フリーランス映像翻訳者の孤独LIFE

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「家内労働者等の特例」で確定申告 複数取引先があるフリーランス翻訳者でも適用されました!

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 2月に「家内労働者の特例」について、ちょこっと記事にしました。

 

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 「家内労働者の特例」とは?

 

以前も書いたとおり、「家内労働者等」は、

経費が65万円に満たない場合でも65万円を経費として計上できます。

 

そこで問題になるのは、「家内労働者等」の定義ですよね。

国税庁のサイトには、

 

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

 

とあります。

 

翻訳者が「家内労働者等」に適用されるのかどうかについては、

ネット上でも賛否両論ありますが、実際に適用されたという方も

少なくないようです。

 

税務署によって、または担当者によって解釈が違うから、

適用されるかどうか事前に問い合わせたほうがいいとの記事も見ました。

 

しかし確定申告の時期に混雑した税務署に行きたくないので、

却下されることも覚悟の上で、ぶっつけ本番でこの特例を申請してみました。

 

2月18日に決算書と確定申告書を投函。

そして3月7日に「還付金振込通知書」が無事到着。

申請したとおりの還付金が振り込まれていました!!!

 

ちなみに私は昨年、5社の制作会社・翻訳会社と取引していましたが、

問題なく特例が適用されましたよ。

青色申告控除も併用しているので、その2つだけで

合計130万円を収入から差し引くことができました。

 

仕訳と「家内労働者等の特例を受ける場合の必要経費の計算書」書き方について

決算書については、以前の記事で引用した税理士さんのサイトを参考にして、

「措置法27条差額」という仕訳で経費として計上しました。

 

また、「家内労働者等の特例を受ける場合の必要経費の計算書」の書き方については、

以下のサイトを参考にしました。

 

フリーランス向け「家内労働者等の必要経費の特例」の書き方 – 一姫二太郎三之助

 

※自分でも「書き方」についてまとめましたので、ご興味ある方はどうぞ。 

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国税庁のサイトには、

上記3、4に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/546KB)」を使用されると便利です。

とあるのですよね。

「上記3,4」というのは、「雑所得や給与所得がある場合」のこと。

 

つまり、事業所得だけの場合はこの計算書は不要だと思われます。

さらに言うと、「使用されると便利です」とあるとおり、

雑所得・給与所得がある場合も計算書の提出は必須ではないようです。

(↓税理士さんのコメント参照)

家内労働者の特例と青色申告特別控除: さいたま市 税理士 小暮巌のブログ

 

ただ計算書の注意書きには、

2の(3)に当てはまる(所得・給与所得がある)場合は、

裏面の計算書により必要経費の額を計算し、

計算書は申告書と一緒に提出してください

 との文言がありますので、念のため提出したほうが無難だと思います。

 

私の場合、わずかながらグーグル・アドセンスの収入があったため

この計算書を利用して申告書に添付しました。

 

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書き方については、計算書に従えば問題なし。

要は、雑所得から差し引いた金額が事業所得の経費となるわけです。

なので、私のように雑所得がある人は、

この計算書を作ってから決算書を作成してくださいね!

(気づかずに、あとから決算書を作り直すハメになりました。。。)

 

青色申告 決算書、確定申告書への「マル特」記載

計算書に、「~にマル特と書いてください」の文言がたくさんあって、

頭を抱えました。

ちなみに「マル特」は○記号の中に「特」と書くことです。

 

この「マル特」記載も必須ではないものの、「表記したほうがいい」

参照サイトの税理士さんも書いておられます。

 

ちなみに、備忘録のためにも「マル特」「措法27」の記載場所についてまとめます。

 

1、決算書の43番に「マル特」

2、確定申告書B第一表、1番(雑所得があれば7番も)に「マル特」

3、確定申告書B第二表、「特例適用条文等」の欄に「措法27」

4、(雑所得がある場合)確定申告書B第二表、「雑所得の必要経費」の欄に「マル特」

 

※番号は平成29年の決算書・申告書をもとにしています。

 

「家内労働者等の特例」が受けられない場合、受ける必要がない場合

給与所得が65万円以上ある場合、この特例は受けられません。

(給与所得控除65万円が適用されるため。)

 

また、当然ではありますが

課税所得が0円になる場合や、

実際にかかった経費が65万円を超える場合は、

この特例を受ける必要はありません。

 

私の場合、賃貸マンションに住んでいた頃は

家賃の一部を経費に計上していたため、

65万円以上かかることがほとんどでしたね。

 

まとめ

 

「今まで特例を使わずに損しちゃったよ~」

と思ったあなた、諦めるのはまだ早いですよ!

 

以前の記事にも書きましたが、過去5年分の申告については

更正の請求ができます。

 

私は現在申請中なのですが、こちらについても結果が出たら報告したいと思います。

 

「更正の請求」が受理された記事、住民税が還付された記事も書きましたので、ご興味のある方はどうぞ↓

 

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