「家内労働者等の特例」更正の請求が受理されて、還付金が振り込まれました!
何度かブログでも紹介した「家内労働者等の特例」。
経費が65万円に満たない場合でも65万円を経費として計上できる制度です。
「更正の請求」、通知書到着、振込まで
昨年、この特例のことを知って早速平成29年分の確定申告で利用したのですが、
問題は過去の申告について。
それが、なんと過去5年分は、「更正の請求」で税金還付の請求をすることができるのです!!
平成24年分は3月15日が提出期限だったので、 確定申告書と一緒に税務署に送付しました。
まず平成29年分は1か月程度で還付金が振り込まれましたが、平成24年分についてはしばらく音沙汰なし。
まあ確定申告時期で税務署は大忙しでしょうから、仕方ないでしょうね。
2月半ばに書類を送ってから、4月初旬頃に税務署から電話がかかってきました。
私、更正の請求を国税庁のサイトで作成できることを知らなくて、手書きでかなり適当に書いてしまったのですよ~。。。
案の定、書き方が間違っていたみたいで、職員の方に
「この書き方は違います」「雑所得が抜けていました」
などいろいろ指摘を受けてしまいました。
お恥ずかしい~。職員さん、申し訳ございません!!!
その後、4月下旬ころに「更正通知書」というものが届きました。
これでもうてっきり還付金が振り込まれるものかと思っていましたが、
つい最近「国税還付金振込通知書」のハガキが到着。
これは、確定申告の時と同じような青い印刷のハガキです。
つまり、どうやらまだ振り込まれていなかったみたいです。
(確認していなかった。。。)
「更正通知書」から1か月程度で還付金が振り込まれるようですね。
戻ってくる還付金は?
私の場合、平成25年分は出産で収入が少なく課税額が0だったため、
24年と26~28年の4年分を請求しました。
当然のことですが、課税額が多い年ほど戻ってくるお金は大きくなります。
私の計算が正しければ、4年分で合計7万円ほどが戻ってくる予定です!!!
わーい!
かなり大きいですよね。
さらに、住民税や場合によっては保育料も戻ってくる可能性があるようです。
いつになるか分かりませんが、気長に待ってみます。
追記;
住民税還付についても記事にしました。
まとめ
フリーランスで「家庭内労働者等の特例」が適用されそう方は、使わなきゃ絶対損です!
そして、「更正の請求」はくれぐれも「確定申告書等作成コーナー」で作ることをお忘れなく!
手書きは絶対間違えます。。。